国家公務員の副業はバレる?禁止の理由と申請方法・解禁の可能性を解説

国家公務員の副業はバレる?禁止の理由と申請方法・解禁の可能性を解説

この記事では、国家公務員の副業はバレるのか、副業解禁や規制緩和の可能性などについて詳しく解説します。

国家公務員は国家・国民のために働く奉仕者としての使命を担っているため、原則副業は禁止されています。しかし、一律に副業を禁止されているわけではなく、定められた範囲内であれば承認されるケースも少なくありません。

今回は、国家公務員の副業が禁止されている理由やバレるリスク、認められる仕事の範囲について詳しく解説します。おすすめの副業も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

ブログ管理人

国家公務員の副業規定について正しく理解し、取り組める仕事内容を見つけましょう。

目次

国家公務員の副業は禁止だが不動産投資など例外もある

国家公務員の副業は禁止だが不動産投資など例外もある

国家公務員の副業は、原則禁止です。国家公務員法第96条第1項に記載されている服務規律にもとづき、職員の副業について制限が設けられています。

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

引用元:国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)|e-GOV法令検索

万が一、副業している事実がバレると、減給や停職処分を受ける恐れがあるため注意しなければなりません。

ただし、原則禁止されているものの例外もあります。副業規定の範囲内であり、申請で承認を得られれば、国家公務員が不動産投資や株式投資などを行っても問題ありません。

国家公務員の副業が禁止されている理由や、副業の申請方法について詳しく確認していきましょう。

国家公務員の副業・兼業が禁止されている理由

国家公務員の副業・兼業が禁止されている理由

国家公務員の副業・兼業が禁止されている理由は、主に2つあります。

1つ目の理由は、私企業からの隔離です。国家・国民のために働く使命を持つ国家公務員が営利目的の企業に勤めて利益を得る行為は控えるべきだと考えられています。

2つ目の理由は、他事業・事務の関与に制限がある点です。営利目的の企業以外であっても、報酬を得て他事業・事務に従事するには許可が必要です。

なお、非常勤国家公務員は副業禁止の対象外です。あくまでも、常勤で働く国家公務員に対する規定である点に留意しましょう。

私企業からの隔離が必要

国家公務員は、国家公務員法によって下記の規定が設けられています。

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

引用元:国家公務員法(昭和22年法律第120号) -抄- 第103条|文部科学省

公務における公正性や国家全体への奉仕者としての立場を守るために、国家公務員は私企業からの隔離が必要だと考えられています。

国家公務員が特定の企業と関係を持っていると、その企業の利益を優先・優遇していると疑惑を持たれる可能性は否定できません。実際にやっているかどうかではなく、国民からの信頼をなくす行為だとみなされます。

倫理的観点からも、営利目的の企業における役員・顧問・評議員との兼業や、自営業を営む行為が禁止されています。

他の事業・事務の関与に制限がある

国家公務員法には、下記のように報酬を得て、営利企業の役員等との兼業以外は許可されている内容が書かれています。

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

引用元:国家公務員法(昭和22年法律第120号) -抄- 第104条|文部科学省

国家公務員は、特定の団体や個人の利益ではなく、国家・国民全体の利益を追求すべき存在です。そのため、事業・事務に関与する行為は、置かれている立場と矛盾すると考えられています。

ただし、一律に禁止されているのではなく、内閣総理大臣や所轄庁の長の許可があれば副業をしても問題ありません。公正な職務執行および公務における信用の確保ができると認められれば、副業を承認される可能性があります。

国家公務員の副業解禁・緩和の日は遠くない

国家公務員の副業解禁・緩和の日は遠くない

国家公務員の副業は原則禁止されているものの、解禁・緩和の日は遠い未来ではないでしょう。

民間では副業を解禁する企業が増え、働き方の多様化を認める動きが活発になってきました。副業を解禁・緩和すれば、個人のスキルアップや職務遂行における生産性の向上、人材流出の防止などのメリットがあります。

副業解禁が本格化されるなか、「公務員だけ副業禁止されるのはおかしい」と疑問を抱く方が増えている現状も否定できません。

国家公務員の副業解禁・緩和に向けた動きがある根拠について、詳しく解説します。

根拠1.先行する地方公務員での副業容認の動き

近年、地方公務員における副業容認の動きが活発化しています。

まず、2018年に神戸市や奈良県生駒市において副業の基準が明確化しました。2024年には大阪府が営利目的の副業を許可。2025年には政府から地方公務員の副業・兼業に関する新たなガイドラインが発表されています。

2025年のガイドラインによって規制が緩和され、民間企業での副業や個人事業主としての副業もできるようになりました。政府が地方公務員の副業緩和に取り組む理由として、社会貢献やスキルアップ、保有資格の活用、収入のアップが挙げられます。

副業の規制が緩和された地方公務員に続いて、国家公務員の副業も解禁・緩和されるのではないかと期待されています。

根拠2.政府・人事院で進む多様な働き方の議論

政府・人事院では、国家公務員の多様な働き方を認めるために副業解禁に向けた議論が行われています。

なかでも、人事院が令和7年2月に公表した「兼業に関する職員アンケート及び民間企業等ヒアリングの結果について」は要注目です。具体的な数字として、国家公務員の32%が兼業を希望している事実が判明しました。アンケート結果を踏まえ、政府では国家公務員の規制緩和の検討が始まっています。

また、人事院の「第4回人事行政諮問会議事務局説明資料」においても、副業によってプラスの効果がある現状も見えてきました。

生産年齢人口の減少やライフスタイルの変化、働き方の多様化の流れを受け、副業解禁への取り組みが表面化する日は近いでしょう。

国家公務員の副業が認められる範囲

国家公務員の副業が認められる範囲

国家公務員の副業が認められる範囲は、副業規定といった形では公表されていません。しかし、内閣官房内閣人事局が公表している「国家公務員の兼業について(概要)」や「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」に詳しい記載があります。

副業が認められるための大原則は、公務における公正性や国家全体への奉仕者としての立場を維持できる範囲であることです。

ここでは、人事院が定める国家公務員の副業が認められる範囲について、詳しく解説します。

仕事内容の制限

一定の基準を満たす場合に、常勤職員が所轄庁の長の許可を得てできる行為は下記の通りです。

全職員対象
  • 農業・牧畜・酪農・果樹栽培・養鶏などを行う
  • 自らが所有する不動産を賃貸に出す
  • 太陽光電気の販売を行う
  • 遺贈などによって家業を承継する
  • 大学教員との副業を行う
  • 非営利団体で副業を行う
特定の職員対象
  • 研究職員が自らの研究成果を活用する事業を実施する企業の役員となる
  • 専門スタッフ職が民間シンクタンクなどで副業を行う
  • 自己啓発等休業または配偶者同行休業を取得する職員が副業を行う
  • 短時間勤務の官職を占める職員が副業を行う

また、副業には該当しない内容は下記の通りです。

副業には該当しない内容
  • 自らの制作物について単発的に売却・出版を行う
  • アフィリエイト収入を得る
  • 単発的に所有物を出品して収入を得る
  • 資産運用の一環として株式を所有・売買する
  • 報酬を得ずに非営利団体で勤務する
  • 報酬を得ずに大学の教員として勤務する

上記の内容は副業に該当しないため、副業申請や許可の必要がありません。

報酬額の上限

国家公務員の副業がいくらまで認められているかは、明確に定められていません。

ただし、「社会通念上相当と認められる程度を超えない額」と規定されています。あまりにも高額な報酬を受け取る行為は禁止されているため、注意しましょう。

なお、講習などの報酬額には、各府省において利害関係者からの依頼における基準が定められています。副業で同じような講演を行うのであれば、報酬基準を超えてはいけません。

副業を行う時間の制限

国家公務員としての職務専念義務があるため、副業できる時間には制限が設けられています。

副業できる時間は、かかる作業によって心身が疲労し、職務遂行に悪い影響を与えると認められない範囲です。休日を使って副業をしていたとしても、疲労や睡眠不足によって本業に集中できないようでは認められません。

原則として、兼業時間数が、週8時間以下、1カ月30時間以下、平日(勤務日)3時間以下とされています。

ただし、上記の範囲内であっても、本業に悪影響を及ぼしていると判断されると認められない恐れがあります。

国家公務員の副業はバレる|必ず副業申請をしよう

国家公務員の副業は必ず申請

国家公務員は、定められた範囲のなかで副業をする必要があります。もし規則を破って副業をすると、減給や停職処分を受ける恐れがあります。

副業して報酬を得た場合、職場に隠していたとしてもバレると思っておくべきです。副業がバレる理由として、住民税の額の変化・知人からの情報漏洩・同僚や上司の目撃が挙げられます。

また、認められた範囲の副業であっても、内閣総理大臣及び所轄庁の長、人事院などの承認・許可が必要なケースも多いです。

副業申請は、兼業開始までに行わなければなりません。兼業許可申請書に記入し、各省に定められた決裁手続きを経て、承認(許可)権者による承認および許可を得る必要があります。

申請時には契約条件が記載された契約書や移動経路・移動時間が分かる資料、勤務先の定款・事業報告書の添付も必要です。

国家公務員にできる副業一覧

国家公務員にできる副業一覧

国家公務員は副業禁止と思い込んでいる方にとっては、認められている副業が意外に多いと感じるかもしれません。

多くのケースにおいて副業を行う際、各府省人事担当部局で副業申請を行い、承認または許可を得たうえで開始する必要があります。しかし、なかには申請なしに開始できる副業もあり、知っておくと収入アップや資産形成に役立てられるでしょう。

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今回は、国家公務員にできる副業を8つ紹介します。

不動産投資|信用力を活かす手堅い家賃収入

一定の条件を満たせば、国家公務員にも不動産投資が認められます。下記のいずれにも該当しない場合、副業申請も不要です。

不動産の賃貸

  • 一定規模以上(独立家屋5棟以上・アパート10室以上・土地10件以上)
  • 娯楽集会・遊戯などのための設備がある不動産や旅館・ホテルなどの特定業務のための不動産
  • 賃貸料収入が年500万円以上

【駐車場の賃貸

  • 駐車台数が10台以上
  • 建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場
  • 賃貸料収入が年500万円以上

なお、不動産と駐車場の双方を賃貸している場合は、合算した年額がチェックされます。

社会における国家公務員の信用度は高く、ローン審査も比較的通りやすいでしょう。不動産投資をすると継続的に収入が入ってくるため、将来に向けた資産形成に役立ちます。

株式投資|NISAで手軽に始める未来への投資

資産運用の一環として株式を所有・売買する行為は、原則副業規定に抵触しません。株式投資をすれば、配当金や株主優待、株価の値上がり益による利益が得られます。
近年では、NISAを活用して株式投資を手軽に始められます。

ただし、インサイダー取引防止の観点によって、株取引を制限している省庁もあるため注意が必要です。副業としてみなされないものの、念の為上長に確認しておくと安心です。

また、下記の2つの両方に当てはまる場合には報告をしなければなりません。

  • 発行株式総数の3分の1を超える株式を所有している
  • その企業の職員の所属する府省の行政上の権限や行政指導の対象となっている

    株式数や投資先の企業状況をよく確認したうえで、慎重に検討してください。

    太陽光発電投資|社会貢献にもなるエコな安定収入

    太陽光発電投資は、国家公務員の立場に矛盾しない副業として認められています。社会貢献やエコにつながるうえに、安定した収入が得られる魅力的な副業です。

    太陽光発電設備の規格出力が10キロワット以上である場合は、自営にあたるものとして取り扱われるため承認や許可が必要です。10キロワット以上の発電所であれば、固定価格買取制度(FIT制度)によって20年間は国が定める価格で買取ってもらえます。

    なお、10キロワット以下の設備であれば、承認や許可は不要です。ただし、住宅用のため発電量が少なく、副業と呼ぶには物足りないかもしれません。

    執筆・講演活動|専門知識が価値になる知的な副業

    自らの制作物について単発的に売却・出版を行う場合、定期的・継続的な従事ではないため副業に該当しないとされています。

    そのため、単発的に執筆・講演活動をしても問題ではありません。国家公務員として職務を遂行するうえで身についた専門知識を活用できて魅力的です。

    ただし、利害関係者からの依頼で講演を行う場合は、報酬額に注意が必要です。各省庁で定められている報酬額の上限を超えてはいけません。

    また、継続的に収入を得るための執筆や講演は営利目的の活動とみなされ、副業規定に反する恐れがあります。あくまでも単発的な執筆・講演活動にとどめておきましょう。

    ブログや動画配信|好きや特技が収益になる楽しさ

    ブログや動画配信によって得られるアフィリエイト収入だけをみると、副業には該当しないとされています。趣味の範疇でブログや動画サイトに投稿する分には問題になりません。

    しかし、投稿の継続性や収入の規模によっては承認や許可が必要となる可能性があります。営利目的と判断されると認められる可能性は低いと予測されます。

    また、趣味だったとしても、国家公務員としての信頼を失墜させる発言や職務上の機密情報の公開は許される行為ではありません。内容に注意してブログや動画配信を行いましょう。

    兼業農家|週末に楽しむ実益のあるリフレッシュ

    小規模な農業であれば、国家公務員でも農業に従事することが認められています。農業が盛んなエリアでは、公務員が兼業農家をしているケースは珍しくありません。

    ただし、育てた作物を自身で消費する場合に限られます。収穫した作物を他人に売る行為は営利目的に該当するため、あくまでも自給目的の農業でなければなりません。

    さらに、農地の規模によっては許可が必要となるため、農業を始める前に上長に確認しておくと安心です。

    家業の手伝い|家族を支え貢献できる身近な副業

    農家や飲食業経営などの家業手伝いは、無報酬であれば副業に該当しません。配偶者や実家などを助けられるため、感謝されるでしょう。

    一方、報酬を得る場合は、所轄庁の長の許可を得る必要があります。また、相続や遺贈などによって家業を継承した場合にも所轄庁の長の許可が必要です。

    なお、家業の手伝いが忙しく、本業に支障をきたす場合は禁止される可能性があるため注意しなければなりません。

    フリマアプリ・ネットオークション|断捨離でお小遣いを獲得

    フリマアプリ・ネットオークションに不要になった洋服や家具などを出品する程度であれば、副業に該当しません。家を綺麗にしながら、数百円・数千円のお小遣いを稼げます。

    しかし、売却するための物品を多数仕入れ、定期的に商品を出品する場合は、営利目的とみなされるため副業規定に反します。

    また、チケットや最新ゲーム機などの転売は、国家公務員の信用を失墜させる行為です。フリマアプリ・ネットオークションを利用する際は注意しましょう。

    国家公務員の副業に関するQ&A

    国家公務員の副業に関するQ&A

    国家公務員の方は副業に関心があっても、なかなか踏み出せない現実があります。また、意外に簡単な疑問を抱いたまま、副業へのハードルを高くしている方も少なくはありません。

    そこで、国家公務員の多くが、副業について持っている3つの疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説していきます。少しの引っかかりが実際の行動の妨げにならないように、ぜひ目を通してください。

    副業を通じてご自身の豊かな資産形成を実現するためにも、まずは正しい知識を身につけ、基本を押さえていきましょう。

    Q1.国家公務員の副業禁止はおかしいのでは?

    国家公務員の副業規制を、おかしいと感じる方もいるでしょう。国家公務員の副業規制は、単純な「禁止」ではありません。憲法が定める「全体の奉仕者」である国家公務員の特殊な立場を守るための、厳格なリスク管理制度です。

    規制は主に3つのリスクを防ぐ観点から制定されています。

    1. 公務への信頼を損なう行為(国家公務員法第99条)
    2. 職務上の秘密の漏洩(同第100条)
    3. 本業への不専心(同第101条)

    「特定の業者へ便宜を図る」「職務で得た秘密が漏れる」また「職務専念の妨げ」等を防ぐためのルールが副業規制です。

    民間企業よりも強く制約される理由は、高い倫理性が国家公務に求められるためです。国民全体の奉仕者としての立場を守るため、法的に正当化されています。

    参照:国家公務員の兼業について(概要)|平成31年(2019年)3月 内閣官房内閣人事局
    参照:一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集) |令和6年6月 内閣人事局・人事院

    Q2.国家公務員の副業はいくらまで認められる?

    国家公務員の副業収入に関して、一律の上限額は定められていません。副業は活動の種類で許可基準が大きく2つに分かれているためです。

    まず、不動産投資や太陽光発電投資といった自営に関する規定の場合、人事院規則では、年間収入500万円未満が承認不要の一つの目安になっています。これは国家公務員法第103条に基づく、自営兼業の許可基準です。

    一方、講演や執筆といった副業(兼業)には、具体的な金額の上限が明示されていません。国家公務員法第104条の兼業許可では、報酬額が社会通念上相当な範囲であるかの質的な基準にとどまっています。具体的な判断については、個別の案件ごとに行われています。

    ご自身の活動がどちらの規定に該当するか、事前に規則を確認して上長へ相談するスキームが大切です。

    参照:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|最終改正:令和2年12月15日職審―333

    Q3.国家公務員は不動産投資をしてもいい?

    国家公務員の不動産投資は可能ですが、厳格な条件付きで認められています。承認なしで行うには、人事院規則の3条件をすべて満たさなくてはなりません。

    まず①物件の規模は5棟10室未満とし、②年間の家賃収入は500万円未満に抑えます。そして③管理業務の実質的にすべてを、第三者の管理会社へ委託する必要があります。(人事院規則14―8)
    これら3つの基準を守れば、副業として承認なしでの投資が可能です。

    ただし、一つでも基準を超えた場合、該当の不動産投資は自営と見なされ、別途許可申請が必須です。始める前にご自身の不動産投資計画が、規定に沿うか事前の確認を必ず徹底してください。

    この記事のまとめ

    今回は、国家公務員にできる副業を厳選して紹介しました。

    国家公務員の副業は、原則禁止です。しかし、一律に禁止されているわけではありません。副業規定内の仕事内容・時間・報酬であれば、申請によって許可・承認が得られる可能性があります。

    認められた範囲の副業であっても、国家・国民に奉仕するための存在である国家公務員の立場を揺るがす行為は認められません。

    その点に注意しながら、ご自身にとってベストな副業を選び、将来の資産形成に役立てましょう。